司法書士費用

過払金返還請求のみを行なう場合の司法書士費用を説明します。

 着手金  不要です。
 過払報酬  実際に返還された金額の21%(消費税込)
 訴訟手数料   過払金返還請求訴訟が必要な場合は,31500円(消費説込) 

  

 

 

 

 

となっております。

 実費(印紙代・切手代等)・日当(松戸簡易裁判所以外の裁判所の場合,1期日あたり1万円)は別途請求させていただきます。 

 

過払金返還請求の場合は,実際に返金があってからの精算となりますので,依頼されるときにお金をご用意いただく必要はありませんるんるん

 

ご相談・お問い合わせはこちらへ 。初回相談は無料です。

 

 

 

過払金とは?柏の司法書士小川直孝に依頼してみると・・・

債務整理でいう「過払い」とは、ごく簡単に言うと、お金を借りていた人が、支払わなくて良い「お金を払いすぎていた」ということです。

「お金を払いすぎていた」のなら、当然、「返してもらえる」わけです。これが過払金返還請求ということになります。

消費者金融(サラ金)や信販会社(クレジット会社)との貸金取引が長期間続いている方は,この過払いになっているケースがあります

  これは,当時の約定利率(貸金業者と借りていた人の間で決めていた利率)が、利息制限法で決められた利率より高かったため,「利息の払いすぎ」が生じているためです。  

 すでに完済してしまっていて今はもう取引していない場合でも,完済してから10年経っていなければ請求は可能です。    

                                  ※ご相談はこちらの予約フォーム または

相談予約電話

04−7160−4488

(土日も相談可 相談は無料です) 

 

特定調停した後に実は過払だったことが分かった!

債務整理の選択肢の1つに「特定調停」(とくていちょうてい)という制度があります。

この制度は簡単にいうと,借金を約束どおり支払うことが難しくなった人が,簡易裁判所で債権者との話し合いの場を設定してもらい,今までよりも支払額を少なくした返済プランで和解をするといった感じです。

任意整理と似ていますが,話し合いをする場所が「簡易裁判所」である点が違います。また話し合いの結果をまとめた書面に判決と同じ効力がある点も任意整理とは違います。

 特定調停は,任意整理を弁護士や司法書士に依頼するよりも費用も安いので(印紙代・切手代だけですみます。)便利ですが,上に書いたように判決と同じ強制力のある書面ができあがってしまいますので,注意が必要です。

 たとえば特定調停でまとまった返済計画が,2回分以上遅れると直ちに一括請求となり,給料の差し押さえ・・・なんてこともありえます。

  つづく・・・

 

特定調停した後に実は過払いだったことが分かった!A

 特定調停では,利息制限法による引き直し計算をした結果,過払いになっていたとことが分かった場合,「過払い金を返しなさい」という内容でまとまることはありません(もっとも,最近では過払いを認めた調停も一部であるそうです)。

 引き直し計算の結果,過払金があったことが分かったとしても,特定調停の申立をした人の「債務なし」または「債権債務なし」という内容で調停がまとまっているケースが多いんですね。

 これはもともと特定調停を申し立てた人は,「債務」をどうにかしてほしいと申し立てたのだから,「債務なし」,ついでに相手方の債権者も「債務なし」で良いでしょ。ということみたいです。

 このとき特定調停を申し立てた人は,「借金がゼロになったんだから良かった♪〜」と安心して特定調停を終わらせてしまっていたと思いますが,実はこの時の判断が大変なミスを犯していたとは。。。つづく

 

特定調停した後に実は過払いだったことが分かった!B

 本当は過払金が発生しているにもかかわらず、特定調停で「相互に債権債務なし」という内容で決定がでてしまうと(17条決定といいいます)、2週間以内に異議を申し立てない限り、その決定が確定してしまいます。

 それは裁判の中で和解をしたと同じ意味を持つことになりますので、あとから過払金を返せと請求するのは、通常の過払金返還請求と比べると難しくなってしまいます。

  

 ただ、17条決定が出ているからといって過払金返還請求がまったく不可能というわけではありませんので、詳しくはご相談ください。

  ご相談はこちらから