消費者契約法第2条Vには次のように規定されています。
この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
では消費者とは誰のことを指しているかというと
消費者契約法第2条Tには
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
と規定されています。
次に事業者とは誰を指すかですが
消費者契約法第2条Uには
この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
という規定があります。
これらの規定も含め次のように言われています。
事業として契約の当事者になる個人(商店主等)は、消費者に当たりません。
事業者には、営利活動をしていない場合も含まれます。
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