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    <title>小川司法書士事務所の債務整理・裁判専門サイト</title>
    <link>http://www.ogawa-office.jp/</link>
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    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>マンションの修繕積立金</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/14275153.html</link>
      <description> マンションに住んでいると，管理費とは別に修繕積立金の支払いをしなければならないことが多いと思いますが，管理費のように共同所有者が法律上当然に負担しなければならないものではなく，建物の区分所有等に関する法律第18条に定める集会の決議によって初めて支払う義務が発生するものです。 とはいえ，たいていは修繕積立金に関するこの決議がなされていて，管理費と共に修繕積立金も徴収されていることが多いと思います。建物の区分所有等に関する法律（共用部分の管理） 第１８条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 ２  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 ３  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 ４  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 &amp;nbsp; 修繕積立金の意味づけとしては，経年劣化等によるマンションの大修繕などマンション自体の財産的価値を増加させるための有益費をさします。&amp;nbsp;管理費請求事件のご相談はこちら小川司法書士事務所電話04-7160-4488 </description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:14:49 +0900</pubDate>
      <category>マンション(区分建物)</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
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      <title>マンションの管理費</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/14274932.html</link>
      <description>管理費とは，マンションの共用部分や敷地などの維持管理のために必要となる費用のことをさします。マンションに居住している人たちの間での管理費の負担割合は，原則として各自の共有持分によりますが，規約で別の定めをすることもできることになっています。&amp;nbsp;建物の区分所有等に関する法律第１９条（共用部分の負担及び利益収取） 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 &amp;nbsp;管理費請求事件のご相談はこちら小川司法書士事務所電話04-7160-4488 </description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:51:37 +0900</pubDate>
      <category>マンション(区分建物)</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
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        <item>
      <title>少額訴訟でお願いします？</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13314781.html</link>
      <description>「私が貸したお金は５０万円なので少額訴訟でお願いします。」というご相談を受けることがあります。 たしかに６０万円以下の金銭の支払を求める場合、少額訴訟を選択することができます。ただ、「金額が少額だから」という理由だけで少額訴訟を選択するのはちょっと待った方が良いかもしれません。 そもそもなぜ少額訴訟という制度ができたのかというと、それまでの裁判手続の「時間と費用がかかる」という状態で、少額の請求額の裁判を起こしても、実際には費用倒れとなってしまい、あきらめて泣き寝入りをしてしまうことがあったのを少しでも利用しやすくしよう、ということだったようです。 この「利用しやすく」という点についてですが。 &amp;nbsp;「裁判手続きには時間と費用がかかる」という弊害を改善するために、少額訴訟では「時間と費用をかけないで」審理を進めることになります。 これをふまえて、では実際どういう場合に少額訴訟を利用できるか・どのように審理が進むのか、少額訴訟の特徴を民事訴訟法の規定から探ってみましょう。 &amp;#63678;民事訴訟のうち，６０万円以下の金銭の支払を求める訴えでないと少額訴訟は使えません。  たとえば、「３０万円のパソコンを返せ」という訴えは少額訴訟手続きでは利用できません。 &amp;#63678;原則として１回の審理で紛争解決を図る手続なので、被告となる請求の相手方が当日裁判所に来てくれることが大前提です。またその日のうちに和解なり判決なりができる状態にならないと「１回の審理で」終わりませんから、法律関係が複雑だったり、金額や権利の調整が困難な場合は、少額訴訟になじまないということになります。&amp;#63678;少額訴訟になじまないと裁判官が判断したときには、いくら少額訴訟で訴えていても職権で通常訴訟（少額訴訟ではなく普通の訴訟）に移行されてしまうことがあります。&amp;nbsp; &amp;#63678;審理が開始されるまでの間，被告は通常訴訟へ移行してくださいと申し述べることができ，このときから通常訴訟へ移行することになります。&amp;#63678;即時解決を目指すため，証拠書類や証人は，審理の日にその場ですぐに調べることができることが必要です。ということは、原告として訴えた側は、きちんと証拠書類や証人を準備しておかないといけないことになります。&amp;#63678;法廷では，基本的には，裁判官と共に丸いテーブル（ラウンドテーブル）に着席する形式で，審理が進められます（普通の法廷で行われることもあります）。&amp;nbsp; &amp;#63678;原告の言い分が認められる場合でも，分割払，支払猶予，遅延損害金免除の判決がされることがあります。 &amp;#63678;判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき，強制執行を申し立てることができます。 &amp;#63678;少額訴訟判決に対する不服申立ては，異議の申立てに限られ，控訴はできません。 このように見てみると、少額訴訟を利用すると良いかも？というケースとは・・ ・ ★６０万円以下の金銭の支払を目的とする訴えで ★当事者間で、事実関係（証拠も含めて）や法律関係にあまり争いがなく ★金銭の支払方法（分割払の方法など）についてだけ調整が必要な場合で ★裁判所を通した解決方法を希望している場合 ということになりそうです。 &amp;nbsp;少額訴訟には簡易・迅速というメリットももちろんあるのですが、少額訴訟を選択するかどうかは、ただ単に請求金額が少ないからということだけではなく、上に掲げたような点もよく考えて決めた方がよいということになります。                   &amp;nbsp;相談ご予約は、電話04-7160-4488 または 申し込みフォームからどうぞ&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:11:32 +0900</pubDate>
      <category>一般民事事件</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>司法委員ってどんな人ですか？</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/14273403.html</link>
      <description>民事訴訟法の279条に司法委員に関する規定があります。（司法委員） 第二百七十九条  裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 ２  司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。 ３  司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。 ４  前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 ５  司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。 &amp;nbsp;&amp;#65279;紛争解決に健全な社会良識と社会感覚を反映させることが目的だそうで国民の司法参加の１つとされているみたいです。また専門的知見を生かすという意味で弁護士，不動産鑑定士，医師，公認会計士，建築士などの人材を確保しているそうです。&amp;nbsp;司法委員の意見はあくまで裁判の参考に供されるものとして考えられていますが，実際の簡易裁判所での和解の場面ではかなり重要な役割を果たしています。&amp;nbsp;相談ご予約は、電話04-7160-4488 または 申し込みフォームからどうぞ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:13:46 +0900</pubDate>
      <category>よくあるご質問</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>全国一斉成年後見相談会</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/14104658.html</link>
      <description>平成２３年１１月１９日(土)午前９時~午後２時柏市社会福祉協議会 いきいきプラザ柏市柏５-１１-８連絡先 04-7165-1144(かしわ広域後見支援センター)04-7165-0855(リーガルサポート担当稲垣司法書士)主催 千葉司法書士会・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部共催 柏市社会福祉協議会&amp;nbsp;千葉県内８会場で開催します。他会場のご案内については千葉司法書士会ホームページをご覧下さい。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:34:38 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>破産、免責の同時申立</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/14047659.html</link>
      <description>破産法248条には以下のように規定されています。第二百四十八条  個人である債務者（破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。）は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。 ２  前項の債務者（以下この節において「債務者」という。）は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる。 ３  免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿を提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者名簿を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。 ４  債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。ただし、当該債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは、この限りでない。 この規定に従って、裁判所に対しては破産の申立と免責の申し立てを1つの書面で行なうことになっています。&amp;#160;自己破産申立書類作成のご相談は小川司法書士事務所℡04-7160-4488&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jul 2011 16:59:33 +0900</pubDate>
      <category>自己破産</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>自由財産</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/14047462.html</link>
      <description>破産法３４条には以下のような規定があります。 （破産財団の範囲） 第三十四条  破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産（日本国内にあるかどうかを問わない。）は、破産財団とする。 ２  破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。 ３  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。 一  民事執行法 （昭和五十四年法律第四号）第百三十一条第三号 に規定する額(→標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭)に二分の三を乗じた額の金銭 二  差し押さえることができない財産（民事執行法第百三十一条第三号 に規定する金銭を除く。）。ただし、同法第百三十二条第一項 （同法第百九十二条 において準用する場合を含む。）の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。 ４  裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。 ５  裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。 つまり自由財産として９９万円までの現金は破産財団を構成しないことになっています。 しかし実務の取り扱いとしては、管財費用がまかなえるものは原則として管財事件にするということになっているようです。このため管財費用(少額管財を利用せず通常の個人債務者の場合ですと松戸だと５０万円)以上の現金を所持している場合はこの規定にかかわらず管財事件として取り扱われることになりそうです。 また、９９万円までの現金は自由財産となっていますから、配当に充てられることはないということになります。 この規定は「金銭」とありますから、現金以外の預貯金・生命保険・退職金等はこの９９万円という基準の適用外となっています。原則２０万円以上これらの財産が計上されていれば財団を構成すると考えることになります。 自由財産拡張決定(３４条４項) たとえば預金残高が５０万円あった場合、原則として自由財産にはなりませんので、破産財団を構成することとなりますが、①破産者の生活の状況、②破産手続開始時の自由財産全体の内容、③破産者が今後収入を得る見込み、④生活費に使用する可能性の有無、などを考慮して、自由財産の範囲を拡張してもらうように申立(または裁判所の職権で拡張との規定もあります)をすることもあります。これを認めてもらえるかどうかは、破産管財人の意見を踏まえた裁判所の判断になります。 自己破産申立書類作成のご相談は 小川司法書士事務所 ℡04-7160-4488 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jul 2011 11:10:59 +0900</pubDate>
      <category>自己破産</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>免責手続中の強制執行禁止</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/14047452.html</link>
      <description>破産法には以下のような規定があります。 （強制執行の禁止等） 第二百四十九条  免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権（商法又は会社法の規定によるものを除く。）による競売（以下この条において「破産...</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jul 2011 10:46:22 +0900</pubDate>
      <category>自己破産</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>債権者一覧表</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13995947.html</link>
      <description>自己破産を申し立てる場合、裁判所に債権者一覧表も提出する必要があります。相談者の方は、債権者というと督促を受けている借入先ばかりを思い浮かべがちですが、自己破産を申し立てる場合は、すべての負債を書き出さなければいけません。&amp;#160;債権者一覧表に書き漏らしたりすると、場合によっては免責が受けられなくなってしまうこともありますので注意が必要です。また故意に負債を隠すことも厳禁です。&amp;nbsp;失念しがちな（故意に隠す人もいる）ものは以下のようなものです。・ヤミ金・未払家賃・未払更新料・友人、知人、親戚からの借り入れ・公共料金・勤務先からの借金・滞納税金  等&amp;#160;自己破産・債務整理のご相談はこちら小川司法書士事務所電話04-7160-4488</description>
      <pubDate>Sun, 22 May 2011 09:32:56 +0900</pubDate>
      <category>自己破産</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>管理組合法人と管理組合との関係</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13994934.html</link>
      <description>マンションでは必ず管理組合法人が存在するわけではありません。建物の区分所有等に関する法律第3条に規定された管理組合のうち、集会で区分所有者と議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成によって法人化されたものが管理組合法人となります。 建物の区分所有等に関する法律第3条区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分（以下「一部共用部分」という。）をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。&amp;rarr;これが管理組合と呼ばれるものになります。この管理組合はもともと存在するもので創立するための総会なども不要です。 区分所有者は当然にこの管理組合の構成員となります。 &amp;nbsp;建物の区分所有等に関する法律第47条1項第３条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 建物の区分所有等に関する法律第47条2項前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 管理組合法人の登記のご相談はこちら小川司法書士事務所電話04-7160-4488 &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 20 May 2011 20:32:32 +0900</pubDate>
      <category>マンション(区分建物)</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>生活保護法第４条</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13992018.html</link>
      <description>生活保護法第４条には以下のように規定されています。 （保護の補足性） 第四条保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 ２ 民法 （明治二十九年法律第八十九号）に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ３  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。  このように第１項・２項の規定により、保護を申請するにあたり、申請者本人の資産や生活状況の確認が必要となっています。緊急性のある場合はこの限りではないと第３項でも規定があります。債務整理のご相談はこちらから小川司法書士事務所電話04-7160-4488</description>
      <pubDate>Wed, 18 May 2011 07:39:42 +0900</pubDate>
      <category>セーフティネット</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>生活保護</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13990490.html</link>
      <description>債務整理の手続きの前や手続き中に並行して進むことが多いのが生活保護です。 いわゆるセーフティネットの１つとして重要な役割を果たしていますが、司法書士業務と直接関係している訳でもありません。生活保護申請の代理人になれる訳でもありませんし、生活保護申請書を代書することもありません。 しかしながら、冒頭にコメントしたように、債務整理手続きと密接に関係している制度でもありますので参考知識の１つとしてご紹介していきたいと思います。 &amp;#160;【生活保護とは】 &amp;nbsp;生活保護法第１条には（この法律の目的）として以下のように規定されています。 第一条 この法律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 「自立を助長」という表現は分かりづらいかもしれませんが、一日でも早く自らの力で生活できるように手助けするという意味のようです。 債務整理に関するお問い合わせはこちら 小川司法書士事務所 電話04-7160-4488 </description>
      <pubDate>Mon, 16 May 2011 19:28:58 +0900</pubDate>
      <category>セーフティネット</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>消費者契約とは</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13986630.html</link>
      <description>消費者契約法第２条Ⅲには次のように規定されています。この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。&amp;#160;では消費者とは誰のことを指しているかというと消費者契約法第２条Ⅰにはこの法律において「消費者」とは、個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。と規定されています。&amp;#160;次に事業者とは誰を指すかですが消費者契約法第２条Ⅱにはこの法律（第四十三条第二項第二号を除く。）において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。という規定があります。&amp;#160;これらの規定も含め次のように言われています。&amp;#63875;事業として契約の当事者になる個人（商店主等）は、消費者に当たりません。&amp;#63875;事業者には、営利活動をしていない場合も含まれます。&amp;#160;消費者契約についてのご相談お問い合わせはこちらへ小川司法書士事務所電話04-7160-4488</description>
      <pubDate>Wed, 11 May 2011 23:19:44 +0900</pubDate>
      <category>消費者契約法</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>本人が自己破産すると保証人はどうなるのか？</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13981126.html</link>
      <description> 本人が自己破産をすると、保証人になっていた人は、本人の代わりに借金を支払わなければならないことになります。  これは、保証というものが、そもそも「本人が支払えなくなった場合には、きちんと支払いますので本人にお金を貸してやってください。」という趣旨で行なわれるものだからです。  借りた本人が自己破産をするということは、まさに「本人が支払えなくなった」という事態ですから、債権者（お金を貸した人）は、保証人に請求してくるのは当然といえば当然のことになります。 &amp;#160; いっぽうで保証人としてみれば、自分がお金を借りたわけでもないのに、お金を支払えと請求されても・・・という気持ちになってしまいます。 &amp;#160; 少なくとも自己破産をする場合には、いきなり保証人になった人が債権者から請求を受けてビックリしないように、事前に保証人に説明をする等が必要となります。 &amp;#160;自己破産の相談はこちらまで電話 04-7160-4488小川司法書士事務所&amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 05 May 2011 17:51:37 +0900</pubDate>
      <category>自己破産</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>成年後見制度研修会</title>
      <link>http://www.ogawa-office.jp/article/13881384.html</link>
      <description>平成２３年１月３０日 千葉市蘇我勤労市民プラザ県民の方むけに成年後見制度研修会があるそうです。申込は１月２１日までとのことです。成年後見制度研修会チラシ.pdf&amp;#160;小川司法書士事務所電話 04-7160-4488&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:06:57 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>小川司法書士事務所</author>
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